自己破産の申請窓口は?

質問

もう借金がたくさんになってしまい、自己破産しか方法はなくなってしまいました。
もうお金も底をつき、手続きは自分でしたいと思っています。
自己破産はいったいどこに窓口があるのでしょうか?
手続きはどのようにすればよいでしょうか?

答え

自己破産の申し立ては、住民票などとは関係なく実際にご本人様が住んでいらっしゃるところを管轄している地方裁判所になります。
もし弁護士さんや司法書士さんに依頼ができるのであれば、探す必要はありません。
自己破産の窓口は、自己破産の申し出をされるご本人の実際に住んでいる住所を管轄してる地方裁判所になります。
もし、申し立てをするときにご自分の家ではなく、親戚などのお宅に住まわせていただいている場合は、そのお宅のある場所を管轄してる地方裁判所に申し出ることになります。

自己破産の申し立て書類

そして、その窓口に申立書を提出することになります。
この申立書は、膨大な量があり、内容が内容だけに細かいところまでとても厳しく記載内容をチェックされます。
ですので、申出書を提出するときには、窓口でミスを指摘された場合のために、かならず申立書におした印鑑を持参されることをおすすめいたします。
具体的にどのような書類が必要になるのでしょうか?
まったく手元に財産がなく、同時廃止事件としての扱いになるのでしょうから、その場合でご説明します。
まず必要書類として、破産手続き開始・免責許可申請書、住民票、委任状、陳述書、債務者一覧表、資産目録、家計全体の状況。
収入や財産・借金の状況を示す書類として、源泉徴収票、離職票・退職金支給額証明書、生活保護・年金・そのほか各種受給証明書、固定資産評価証明書、預金通帳のコピーなどになります。
これらの書類は、裁判所が用意してくれるわけではなく、必要な事項が記載されていればどのような様式でもいいようです。
ですから、個人で申請をされる場合、一度は申し立てをしようと思っている裁判所へ確認されることをおすすめします。
このようにして、自己破産の申し立ての書類を準備するのにたくさんの時間と手間がかかりますが、どうぞ途中で投げ出すことなく最後までがんばってください。

フィード