自己破産の不受理もある?
質問
まったく借金を返すあてもなく、職業もフリーターです。
自己破産をしようと思っています。
ギャンブルが好きで、つぎ込んでいるうちに多重債務になってしまいました。
こんな状況でも自己破産できるでしょうか?
答え
自己破産をとても簡単に利用しようと思っていらっしゃるのでしょうか?
自己破産をしたい場合、まず裁判所に破産と免責の申し立てをしなくてはなりません。
しかし場合によっては、あなたの希望に添えず、裁判所がその申し立てを受理しない場合もあります。
具体的にどのような場合でしょうか?
最初は、破産の申し立てです。
これは自己破産の一番最初の手続きとなります。
免責の不許可
裁判所において「破産」とは、借りたお金を返す能力がありませんと認められる場合です。
いくら申し立て本人が「もう返せません」と言ったとしても、裁判所が認められる状況でなければ、破産の申し立ては受理できませんよ、ということなのです。
では、裁判所における、破産の申し立て受理のあきらかな基準というのはあるのでしょうか?
それは、これまでにたくさんの判例が出ておりますので、そこから推測することができます。
申し立て本人の職業・所得・年齢・借金の総額をもとに、その人の生活状況を推測します。
毎月の手取りから生活費を除いた金額をすべて返済に充てて、三年間その生活を続けて、借金をぜんぜん支払うことが不可能だと断定できた場合、破産の申し立てを受理されることが多いようです。
そして、次に大切な手続き、免責の申し立てについてです。
破産は認めてあげるけど、借金を無しにしてあげることはしないよという場合も、たまにですがあるのです。
一般的には、多額のお金をギャンブルにつぎ込んで借金を作ってしまった場合などは、認めてもらえないようです。
過去7年間、免責を受けている場合も、受理されません。
また、申立人本人が財産を無断で処分したり、隠したり、ある特定の債権者だけに返済をしてしまった場合など虚偽の申請をしていると、借金の免責はしてもらえません。
自己破産の大きな二つの柱、破産と免責の認定がそろい始めて、自己破産できたということになります。
これができない場合は、他の債務整理の方法を考えるほうが良いでしょう。

